障害給付(日常生活用具の給付)
日常生活用具給付
「日常生活上の便宜を図る用具で、厚生労働大臣が定めるもの」の給付又は貸与に係る費用が支給される制度です。
対象は、日常生活用具を必要とする障害者、障害児、難病患者等などとなっています。
※病気の種類、障害内容、等級等により対象とならない場合があります。お調べいたしますので、ご相談ください。
申請に必要な書類
給付を受けるには申請が必要となります。詳しい申請条件等、しっかりご説明しますので、お気軽にご相談ください。申請書類作成のお手伝いもいたします。
- 地域生活支援事業給付等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(日常生活用具給付等)
- 業者の見積書とカタログ
- 身体障害者手帳
- 印鑑
よくある質問
無料です。お見積もりや現地調査には、お客さまの金銭的なご負担は一切ありませんのでご安心下さい。
申し訳ありません、設置環境と利用者様の身体状況により
ご提案できる機種が変わりますので、概算金額が申しあげにくくなっております。
すぐには設置されるご予定のない方も、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
「自宅内や敷地での移動で不便を感じられた方」
「寝室や浴室・トイレでの介助でお困りの方」
から多くご利用いただいています。
全てではありませんが、一般的な段差解消機や介護リフトは介護保険で利用できます。
ただし、階段昇降機や固定工事を伴う介護リフトは、現在のところ介護保険は適用されていないものであっても
各市区町村で助成金が設けられている場合がございます。
お調べいたしますので、ぜひご相談ください。
お気軽にお問い合わせください
079-336-2757